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【2023年3月】満18歳以上の高校生は100%マッチングアプリ合法!〜弁護士ドットコムにおける3名の先生方のご回答~

マッチングアプリ高校生のルール

満18歳以上であれば、高校生がマッチングアプリを利用することは、100%合法です。

ここでは、弁護士ドットコムで3名の弁護士の先生方からいただいた回答を含めて、ご説明させていただきます。

(この場を借りて、3名の先生方と弁護士ドットコム様に、あらためて厚くお礼申し上げます)

弁護士の先生のご回答について

弁護士ドットコム

通常、弁護士ドットコムでは「ログインしなければ回答が見られない」ようになっています。

しかし、筆者が書かせていただいた質問と先生方のご回答は、なぜか閲覧できるようになっています。

(ログアウトして、他の質問は拝見できない状態であることを確認しました)

3名の先生方に有益なご回答をいただいたことや、Googleニュースで取り上げられたことから「法律に興味のある方の参考になる」とご判断いただけたのかもしれない、と考えております。

公開されている間に限定して、こちらでも引用としてご紹介させていただきたいと思います。

関連記事

当記事はもともと、下の記事の中の説明から派生したものです。
高校生が使えるマッチングアプリは3つ!Tinder・ゼクシィ・Matchの運営回答と知恵袋の体験談!

また、47都道府県の青少年健全育成条例の「青少年の定義(全部18歳未満)」は、下の記事ですべて抜粋して一覧にしています。
47県の青少年健全育成条例・青少年の定義(年齢)の一覧&リンク

全てのマッチングアプリの利用規約の「高校生」に関するルールは、下の記事で抜粋して一覧にしています。
高校生利用のルール・全マッチングアプリの利用規約一覧

出会い系サイト規制法:年齢のみ規制、高校生への規制はなし

出会い系サイト規制法は「年齢のみ」を規制しています。

「高校生」という属性については全く規制していません。

この点は、以下のご質問で明らかになりました。

【参考】出会い系サイト規制法での「18歳以上の高校生」の扱い

奥村徹弁護士

こちらは奥村&田中法律事務所奥村徹先生にいただいたご回答です。

(奥村先生のブログ『奥村徹弁護士の見解』)

ご覧のとおり、出会い系サイト規制法では「18歳未満」に対して規制があるのみという旨が、指摘されています。

いただいている引用は「出会い系サイト規制法」のものです。

(正式名称が「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です)

その第2条「定義」の1が、以下の文章です。

一 児童 十八歳に満たない者をいう。
出会い系サイト規制法|e-Gov法令検索

そして、もう1カ所ご教示いただいたのが第11条「児童でないことの確認」です。

要約すると、以下の内容が書かれています。

  • マッチングアプリの運営者は、
  • ユーザーが「児童」でないかどうかを、
  • 確認しなければならない

そして、この「児童」の定義が、先ほど書いた「18歳未満」となります。

「高校生」は児童ではないわけです(80歳の高校生もいるので)。

そのため、ユーザーが高校生かどうかは確認しなくていいということになります。

カエデ

たとえば「17歳だから高校生じゃないですか?」などと学生証を要求したりしたら、明らかに差別ですからね。
中学卒業で社会人になった人もいるわけですから、高校生という肩書は、国としては無視するべきなのです。

よーた

該当の条文は以下のとおりです。

第十一条
インターネット異性紹介事業者は、(中略)これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。(後略)
出会い系サイト規制法|e-Gov法令検索

続いて、日本橋柴山法律事務所柴山将一先生にいただいたご回答です。

柴山将一先生

まず、ご回答の前半を要約させていただくと、以下のとおりです。

  • 出会い系サイト規制法では、
  • 利用禁止の「児童」の条件は
  • 「18歳に満たない者」というだけ。
  • 高校生であってもなくても、
  • 18歳なら「児童」には該当しない
  • そのため、法律的にはマッチングアプリを利用できる

先生の回答で利用・登録できる「可能性があります」と書かれている理由は、後半に続きます。

(こちらもご要約です)

  • 法律的にはOKだが、
  • アプリやサイトごとの「規約」がある
  • その規約で「18歳以上でも高校生は禁止」ということがある
  • だから「法律だけでOKと決まる」わけではない

このご指摘のとおり、ほとんどのマッチングアプリは「18歳以上でも高校生は利用禁止」となっています。

(例外は冒頭でご紹介した3社のみです)

このように、奥山先生・柴山先生のご回答からも、出会い系サイト規制法の「法律上」は、18歳以上の高校生はマッチングアプリを利用していいことがわかります。

(重ねて、両先生と弁護士ドットコム様に感謝申し上げます)

青少年健全育成条例:全県とも18歳未満のみ適用(18歳は関係なし)

規制としては無関係なのですが、法律の趣旨として、高校生に深く関わるルールとして、青少年健全育成条例があります。

(国の法律ではなく、自治体ごとに定めるものです)

これが直接関わるわけではないが、趣旨としては近いということを、2回目の質問で柴山将一先生にご指摘いただきました。

柴山先生

ここで条例をご紹介いただいた理由ですが「少年法は関係ない」というご回答だったため、おそらく「何か追加で関わるルールを教えた方が良い」と、ご配慮いただいたものと考えています。

書いていただいているとおり、やはり条例も「18歳以上」の高校生のマッチングアプリ利用には、関わりません。

なお、柴山先生にいただいたこちらのご回答は、翌日のGoogleニュース(24時間以内限定)にも掲載されていました。

ここでもあらためて、柴山先生と弁護士ドットコム様に感謝申し上げます。

関わらないといえる理由

青少年健全育成条例は、47都道府県すべて「18歳未満」が対象です。つまり、

  • 18歳になった時点で、
  • どの県にいようと、
  • この条例はすべて無関係になる

ということです。

「全県とも18歳未満が対象」ということは、下の記事でわかります。

すべての条例の該当部分を抜粋して一覧にしています。

(柴山先生のご指摘にもあるとおり、名称は各自治体ごとに若干異なります)

47県の青少年健全育成条例・青少年の定義(年齢)の一覧&リンク

何はともあれ、このような理由から条例も「100%関係ない」わけです。

少年法(サイバー補導):マッチングアプリを「使うだけ」なら対象外

少年法でも、満18歳以上の高校生のマッチングアプリ利用は、規制されません。

この点も、先ほどの柴山先生のご回答で、ご指摘いただいています。

柴山先生のご回答出典:18歳の高校生のマッチングアプリ利用に関わる法律|弁護士ドットコム

要約させていただくと、以下のようになります。

  • 少年法は関係がない
  • 少年法は非行少年の処分に関する特別法
  • (処分=保護処分、刑事処分)
  • そのため、直接は関わらない

実はこの時点で、筆者は「非行」の部分が気になっていました。

理由は18歳・19歳が出会い系サイトを「使うだけ」で「不健全娯楽」に触れたとして、補導の対象になる(可能性がある)という論文があるためです。

そのため、こちらの質問をさせていただきました。↓

【参考】18歳がマッチングアプリを「利用するだけ」で、サイバー補導の対象になる?
そして富士法律事務所村上誠先生から、以下のご回答をいただきました。↓

村上誠先生

内容を要約させていただくと、以下のとおりです。

  • マッチングアプリの利用=犯罪ではない
  • 利用=売買春でもない
  • そのため、補導の対象とされることはない

そして、お一人の弁護士様にご同意いただいているので、少なくとも2名の先生が「マッチングアプリを利用するだけで補導の対象にはならない」と判断されているということです。

(ちなみに、ご回答をいただいてすぐにベストアンサーに選ばせていただき終了したため、ご回答は村上先生の1件のみとなっています)

このテーマに関しても、柴山先生・村上先生の双方から、迅速かつ的確にご回答いただき、大変感謝しております。

「高校生が使えるマッチングアプリ」の存在意義は?

「高校生が使えるマッチングアプリ」の存在意義は?

保護者や教育関係者の方々など、高校生を保護する立場の方は、

「そもそも、高校生が使えるマッチングアプリを用意する意味があるのか?」

という点を疑問に感じるでしょう。

答えは「ある」といえます。

そういえる理由をまとめると、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説していきます。

基本理念は「みんな違って、みんないい」

金子みすゞ出典:みんなちがって、みんないい|Amazon

学校教育で、誰もが一度は見聞きする言葉に「みんなちがって、みんないい」があります。

詩人・金子みすゞが残した代表的なフレーズの1つです。

国語の授業はもちろん、先生方のスピーチなども含め、学校生活の間に複数回、必ず見聞きすると言っていい言葉です。

「高校生が使えるマッチングアプリ」が存在することの社会的意義は、この一言に集約されます。

95%の高校生には必要ないが、残り5%のために必要

ほとんどの高校生に、マッチングアプリは必要ありません。

序盤で高校生向けに紹介したアンケート結果でも、それは明らかです。

  • 実際に恋人を作っている高校生にとったアンケート
  • その結果「マッチングアプリ以外の方法」がほとんど

という状況を見れば、物理的・統計的にも「ほとんどの高校生にマッチングアプリは必要ない」といえます。

しかし、逆にいえば、上述のアンケートでも「一般的な方法にすべての高校生が当てはまるわけではない」とわかります。

95%という数字は仮ですが、

  • 「95%の高校生にマッチングアプリが不要」ということは、
  • 「5%の高校生には必要」ということでもある

わけです。

その「5%の高校生のための選択肢」は残しておくべきです。

教育は「安全」も重要だが「変わった個性」を伸ばすことも重要

ここまでの説明で、このように考える人もいるでしょう。↓

  • 5%の高校生は必要とするかもしれない
  • しかし、事件に巻き込まれるリスクがある
  • リスクがある以上、高校生がマッチングアプリを使うべきではない

確かに「安全」だけを考えるならそうなります。

しかし、教育で大切なのは「安全」だけではありません。

安全だけを考えるなら、以下のやり方が一番正しいことになります。

  • 球技はしない
  • 運動は少しでもきつくなったらただちに辞める
  • バイク・車は運転しない(大人になっても)
  • できるだけ人と会わない
  • 登山はしない、渓流には行かない
  • 海・川で泳がない
  • ライフル射撃などもってのほか
  • スノボ・スケボーは絶対ダメ
  • 自衛隊・警官・消防士にはならない

これらを全て守ると非常に安全ですが、もはや何のために生きているのかわからないでしょう。

これは極端な例ですが、

  • 「安全が全て」ではない
  • 安全だけを追及すると、逆に危険な人生になる
  • バランスが重要

ということです。

そして、教育では子供の「安全」を保ちつつ「個性」を伸ばすことも大切です。

高校生でマッチングアプリで出会いを探す生徒は、統計的に見ればかなりの少数派で「やや変わり者」といえます。

しかし、その「やや変わり者」の個性を伸ばしていくことも、重要な教育です。

Facebookは「ハーバード内の出会い系」から始まった

Facebook出典:AFPBB NEWS

2010年の「アラブの春」の原動力にもなり、GAFAの一角として世界史をも動かしているFacebook(現・META)。

このFacebookも、もともとはハーバード大学内の出会い系サイトとして始まったものです。

これは、以下のザッカーバーグ氏のインタビューでわかります。

  • もともとザッカーバーグは「ウィンクルボス兄弟」のプロジェクトを手伝っていた
  • 兄弟のプロジェクトは「ハーバード大の出会い系」だった
  • ザッカーバーグがそのプロジェクトを抜け「Facebook」を立ち上げた

といういきさつが最初にありました。

兄弟は「ザッカーバーグ氏はわれわれのプロジェクトをさぼり、裏切った」と主張しています。

ザッカーバーグの反論は「(兄弟が作っていたサイトは)ハーバード大の出会い系サイトで、フェイスブックとはまったく異なるものだった」というものです。

【参考】米フェイスブック創設者、新プロフィールページを紹介 映画に反論も|AFPBB

ここからわかることは、ザッカーバーグ氏が当初参加していたプロジェクトは「ハーバードの出会い系」だったということです。

そして、Facebookとしてリリースされた後も「SNS」として使う学生もいれば、「出会い系」として使う学生も一定数いたとされます。

(このようなツールが登場したとき、大学生がどう使うかを想像すれば「確かに半分は出会い系になる」と考えられるでしょう)

 現在のFacebookのプロフィールには、独身、既婚、交際中などをプルダウンリストから選べる「交際ステータス」という項目があるが、これも、立ち上げ当時からあったものだ。

こう聞くと「出会い系サイト」を意図したように捉えられがちだが、Zuckerberg氏が目指したのは、もっと広い意味でのフレンドコミュニケーションツールである。
Facebookはどのように始まったのか–米国の大学カルチャーと創業者たち|CNET Japan

マッチングアプリ・出会い系サイトで高校生が巻き込まれた事件

マッチングアプリ・出会い系サイトで高校生が巻き込まれた事件

マッチングアプリを使うのであれば、過去にアプリで起きた事件を知っておきましょう。

そして、リスクや対処法を理解した上で、細心の注意を払って慎重に使うようにしてください。

マッチングアプリの事件は少なく「出会い系サイト・出会い系アプリ」の方が多いため、両方の事件をまとめます。

マッチングアプリの全事件(7件)

ヨミダス出典:読売新聞ヨミダス

読売新聞で「マッチングアプリ」という単語が含まれた記事は、過去の全記事で98件あります。

(「マッチングアプリの事件」のページの「読売新聞データベース98件」の段落でまとめています)

そして、その中で高校生・中学生が被害に遭った(あるいは関わった)事件は、以下の8件です。

記事見出し 掲載年月日 掲載面
児童買春疑い 41歳を逮捕=栃木 2021.11.26 東京朝刊 栃木1
バレエダンサー 少女に淫行疑い ローザンヌ入賞=東京 2021.08.17 東京朝刊 都民
標津小助教諭を懲戒免 道教委 女子中学生とみだらな行為=北海道 2021.06.12 東京朝刊 道社B
児童買春容疑で小学校教諭逮捕 愛知県警=中部・続報注意 2021.05.18 中部朝刊 中社会
児童ポルノ製造 容疑の20歳逮捕=東京 2021.03.24 東京朝刊 都民
女子高生に接客させた疑い 歌舞伎町のバー、3人逮捕=東京 2021.02.11 東京朝刊 都民
女子中学生誘拐 容疑の男を逮捕 奈良県警 2021.02.02 東京朝刊 2社

マッチングアプリは、ここまで書いてきた通り、ほぼ全てのアプリで高校生の利用が禁止されています。

そのため、高校生の被害は少なくなっています。

出会い系サイト・アプリ

マッチングアプリではなく「出会い系サイト・出会い系アプリ」の場合、事件はもっと多くなります。

読売新聞で「出会い系」という単語が含まれた記事のうち、高校生・中学生が巻き込まれた事件を紹介していきます。

女子が被害にあった事件

リンクは、読売新聞のデータベース『ヨミダス』の、それぞれの記事に飛ぶものです。

(閲覧には会員登録と記事ごとの課金82.5円が必要です)

見出しは女性にとって過激な言葉が多いため、こちらで変更しています。

(最初の2事件のみ、当サイトの別ページにジャンプします)

1年生女子(15歳)を誘拐し連れ回す20年6月熊本

横浜・女子の裸を撮影し脅迫、乱暴 21年8月 横浜
高校生女子を自宅に呼び乱暴 21年8月 京都
教員が17歳女子に裸の画像を送信させる 20年6月 広島
1年生女子(15歳)が誘拐される 20年5月 愛知
元政党事務局長が少女に乱暴 21年10月 滋賀
20代男女・知人の18歳未満少女に売春強要、39万円を脅し取る 21年6月 秋田

女子に直接の被害はなかった事件

高知南国市職員・17歳女子高校生と不適切行為 高知 21年7月
佐賀県職員が高校生女子とみだらな行為で逮捕 佐賀 20年10月
歌舞伎町で高校生女子に接客させるバーが摘発 東京 21年2月
33歳会社員・13歳少女に児童買春 福岡 20年1月
岩手・空自隊員18歳未満少女と複数回性行為 岩手 21年12月 バレエダンサー 少女に淫行疑い ローザンヌ入賞=東京 21年8月 東京朝刊 長野県職員児童買春・17歳少女に現金10万円渡す・罰金70万 21年8月 年月 県警職員を停職 高校生とみだらな行為 20年2月 佐賀

その他の全ての事件は、下のページで詳しくまとめています。
【2/24更新】マッチングアプリ事件381例-出会系サイト殺人等犯罪被害ニュース一覧

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