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青少年健全育成条例は「どの県でも18歳以上は対象外」といわれます。
しかし、本当にそうなのか「全部見てみないとわからない」はずです。
そのため、この記事では全部チェックしました。
- 47都道府県の条例の、
- 「青少年の定義」の部分府
を引用してまとめています。
これを見れば、満18歳以上の高校生のマッチングアプリの利用で、青少年健全育成条例は全く関わらないことがわかるでしょう。
(18歳になった時点で、条例がすべて無関係になるため)
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この記事は、もともと下の記事の説明から派生したものです。
高校生が使えるマッチングアプリは3つ!Tinder・ゼクシィ・Matchの運営回答と知恵袋の体験談!
また、条例以外の出会い系サイト規制法・少年法などの法律については、下の記事で詳しく解説しています。
【2023年3月】満18歳以上の高校生は100%マッチングアプリ合法!〜弁護士ドットコムにおける3名の先生方のご回答~
そして、全マッチングアプリの「高校生の利用」に関するルールは、下の記事で抜粋して一覧にしています。
高校生利用のルール・全マッチングアプリの利用規約一覧
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北海道・東北
北海道
定義
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
青森県
「青少年」とは、十八歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。
青森県青少年健全育成条例・第11条「定義」
岩手県
(一)青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。
青少年のための環境浄化に関する条例
宮城県
第十四条(定義)
(一)青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。
宮城県青少年健全育成条例
秋田県
山形県
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
山形県青少年健全育成条例
福島県
第3章14条1項
(1)青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
福島県青少年健全育成条例
北陸・甲信越
新潟県
第3章14条1項
(1) 青少年 18歳に達するまでの者をいう。
新潟県青少年健全育成条例・第3章14条「用語の定義」
富山県
第3条1項
⑴ 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。
富山県青少年健全育成条例(抜粋)
石川県
一 子ども 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
いしかわ子ども総合条例
福井県
山梨県
(定義)第四条
一 青少年 満十八歳に満たない者(法令の規定により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。
山梨県 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例・第四条(定義)
長野県
(定義)第3条
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいう。
長野市青少年保護育成条例
関東
茨城県
栃木県
群馬県
第12条
(1) 青少年 18歳未満の者をいう。
群馬県青少年健全育成条例
埼玉県
(定義)第三条
一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
埼玉県青少年健全育成条例
千葉県
(定義)第6条
(1) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
千葉県青少年健全育成条例
東京都
(定義)第二条
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
東京都青少年の健全な育成に関する条例・第二条(定義)
神奈川県
(定義)第7条
(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
神奈川県青少年保護育成条例
東海地方
静岡県
(定義)第3条
(1) 青少年 満18歳に達するまでの者をいう。
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
岐阜県
(定義)第2条
(1) 青少年 18歳未満の者(法律によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
岐阜県青少年健全育成条例
愛知県
(定義)第4条
一 青少年 18歳未満の者をいう。
愛知県青少年保護育成条例
三重県
(定義)第3条
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
三重県青少年健全育成条例
近畿地方
滋賀県
(業者の自主規制)第10条
青少年(6歳以上18歳未満の者をいい、婚姻した女子を除く。以下同じ。)
滋賀県青少年の健全育成に関する条例・第10条(業者の自主規制)
※少々驚くが、滋賀県のこの条例では「第3条・定義」に「青少年の定義」がない。そして、第10条で始めて「以下同じ」と青少年の定義がされる。令和2年に最新の改定があるため、古い条例ではない。
京都府
(定義)第12条
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。
京都府 青少年の健全な育成に関する条例・第12条(定義)
大阪府
(定義)第三条
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
大阪府青少年健全育成条例・第三条(定義)
兵庫県
(定義)第2条
(1) 青少年 18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。
奈良県
(定義)第17条
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされた者を除く。)をいう。
奈良県青少年の健全育成に関する条例
和歌山県
(定義)第8条
(1) 青少年 18歳に達するまでの者をいう。
和歌山県青少年健全育成条例・第8条(定義)
中国地方
鳥取県
(定義)
第10条 この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。
鳥取県青少年健全育成条例・第10条(定義)
島根県
(定義)第4条
⑴ 青少年 18歳未満の者をいう。
島根県青少年の健全な育成に関する条例
岡山県
(定義)第2条
(1) 青少年 満18歳に満たない者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
岡山県青少年健全育成条例
広島県
(定義)第15条
一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう。
広島県青少年健全育成条例
山口県
定義 第4条
この条例で「青少年」とは、満18歳に達するまでの者(小学校就学の始期に達するまでの者及び女子であつて配偶者のある者を除く。)をいう。
山口県青少年健全育成条例全文・第4条「定義」
四国地方
徳島県
(定義)第五条
一 青少年 十八歳に満たない者をいう。
徳島県青少年健全育成条例・第五条(定義)
香川県
(定義)第2条
(1)青少年18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
香川県青少年保護育成条例
愛媛県
高知県
九州・沖縄地方
福岡県
(定義)第2条
(1) 青少年 18 歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう。
福岡県青少年健全育成条例
佐賀県
(定義)第8条
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされた者を除く。)をいう。
佐賀県青少年健全育成条例
長崎県
(定義)第2条
(1) 少年 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
長崎県少年保護育成条例
熊本県
(定義)第4条
(1) 少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいう。ただし、第18条の2、第18条の3及び第18条の4においては、18歳に満たない者をいう。
熊本県少年保護育成条例・第4条 定義
大分県
(定義)第三条
一 青少年 十八歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
青少年の健全な育成に関する条例
宮崎県
(定義)第10条
(1) 青少年 18歳未満の者をいう。
宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例
鹿児島県
(定義)第4条
(1)青少年 6歳から18歳に達するまでの者(婚姻した者を除く。)をいう。
鹿児島県青少年保護育成条例
沖縄県
(定義)第5条
(1) 青少年 18歳に満たない者をいう。
沖縄県青少年保護育成条例